Nスタイルホームは創業13周年を迎えました。
相続により空き家になった不動産を相続人が売却し適用要件を満たした場合には、当該不動産を売却した際の譲渡所得から3,000万円を控除することができます。
適用期間の要件 | |
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特例適用期限 | 平成28年4月1日から平成31年12月31日までの譲渡 |
譲渡の期限 | 相続日から起算して3年後の12月31日までの譲渡 |
相続した家屋等の要件 | |
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居住要件 | 相続開始直前に被相続人が一人で居住していたものであること |
建築年月日 | 昭和56年5月31日以前に建築された区分所有建築物以外の建物であること |
相続所得 | 相続により土地及び家屋を取得すること |
相続後 | 相続時から売却時まで事業、貸付、居住の用に供されていないこと |
譲渡する際の要件 | |
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譲渡価格 | 1億円以下(他の相続取得者と共有で譲渡する場合には合計額が1億円以下) |
取壊、耐震 |
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その他 | |
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他の税制との適用関係 |
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共有の場合 | 共有の不動産を譲渡した場合、共有者の持分の範囲内において各人ごと適用(一人につき3,000万円が控除限度額) |
市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」を取得し税務署に提出が必要です。
確認書の交付のために市区町村に提出する書類
※家屋を取り壊し更地にて譲渡する場合、「耐震基準適合証明書等」は不要。
昨年、1人暮らししていた母が亡くなりました。1人息子である私が相続しましたが、使用する予定がないため、売却することにしました。敷地上には母が亡くなる直前まで暮らしていた自宅200㎡、店舗100㎡、倉庫100㎡(=全体で400㎡)が用途不可分の関係で建っています。
全体を8,800万円で売却しました。空き家の3,000万円特別控除を適用すると税額はどうなるでしょうか。
仲介手数料や測量費などの譲渡費用は360万円です。
8,800万円 - 440万円 - 360万円 = 8,000万円(売却額 - 5%概算取得費 - 譲渡費用 = 譲渡所得)
8,000万円 × 自宅200㎡ ÷ 全体400㎡ = 4,000万円
4,000万円 - 特別控除3,000万円(※1) = 1,000万円
1,000万円 × 20.315%(※2) = 203万円
8,000万円 × 自宅100㎡ ÷ 全体400㎡ = 2,000万円
2,000万円 × 20.315% = 406万円(譲渡所得-税率 = 所得税・復興税・住民税)
8,000万円 × 自宅100㎡ ÷ 全体400㎡ = 2,000万円
2,000万円 × 20.315% = 406万円(譲渡所得 - 税率 = 所得税・復興税・住民税)
203万円 + 406万円 + 406万円 = 1,015万円
空き家の3,000万円特別控除を適用すると税額は、1,015万円となります。
4,000万円 × 20.315% = 812万円
406万円
406万円
812万円 + 406万円 + 406万円 = 1,624万円
空き家の3,000万円特別控除を適用した場合、1,624万円 - 1,015万円 = 609万円 お得となります!!
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