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平成24年12月、買主Xは、本件土地および建物を分譲宅地として転売する目的で、売主Yより代金2億8000万円で購入しました。
当初、売買契約書案の第17条には、売主の瑕疵担保責任の負担期間を1年とする旨の定めが記載されていましたが、売主は「本件土地建物について瑕疵担保責任を負うことはできない」として、媒介事業者に本件特約条項の挿入を求め、買主がこれを了承したことから、本件特約事項が挿入されました。
[本件特約条項]第17条(瑕疵担保責任)の条文を破棄する。建物については現状建物で売買する。
平成25年5月頃、買主が本件建物の解体工事等を実施したところ、本件土地から、大型杭やコンクリートの塊等の産業廃棄物が大量に発見され、売主にその撤去費用の負担を求めたところ、売主は、「本件特約条項により、売主の瑕疵担保責任は免責されている」としてこれに応じませんでした。
買主は、「本件特約条項は、売主の瑕疵担保責任を、建物については免責するが、土地について免責するものではない」として、撤去費用1339万円余を求める訴訟を起こしました。
裁判所は次の通り判示し、Xの請求を全部認容しました。
売主・買主の合意内容について、契約後に争いが生じた場合、その合意内容の証拠となるのが売買契約書や覚書ですが、契約書等に定めがない事項については、民法の規定により解釈されることになります。従って、契約書の条項を変更して、民法の規定と異なる新たな特約を付す場合には、契約書等への変更後の内容の明記は必須です。
本件のように、「〇条を破棄する」の記載だけでは、条文解釈を巡るトラブルがおきる可能性がありますので、変更後の内容が民法の規定と異なる特約となる場合はもちろん、民法の規定通りとする場合においても、当該条項の規定を適用しないことと、それに代わる新たな契約内容は、契約書等に明記すべきでしょう。
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