Nスタイルホームは創業13周年を迎えました。
Xは某マンションの管理組合であり、Yはそのマンションの区分所有者の一人で、「X管理組合規約」には、次の定めがあります。
区分所有者であるYが管理費等を支払わなくなったため、Xは裁判所へ支払督促を申し立てましたが、その際、Yは以下の異議申立てを行いました。
裁判所は、次の通りに判示し、Yの抗弁を否定し、Xの請求を認容しました。
本件はYが控訴しましたが、控訴審も同様の判断となりました。
区分所有者と管理組合、管理費と管理業務の関係を改めて理解する上で、参考となる事例です。
Nスタイルホームへのお問い合わせは…