Nスタイルホームは創業13周年を迎えました。
分譲マンションの購入者が、階下住人の度重なる粗暴な攻撃行動やその他の迷惑行為により、マンションの売却・転居を余儀なくされたとして、階下住人に対して求めた不法行為に基づく損害賠償請求が一部認められた事例(東京地裁 平成29年12月1日判決 一部認容 ウエストロー・ジャパン)
平成29年12月、買主Xは建売事業者Yから建売住宅を買い受けました。
契約書には「土地は建物を支えることに適していることを確認しているが、植栽・農園等には適さない場合がある。また、土中には自然石を含んでおり、土の入れ替え等が必要な場合は買主負担となる」旨の定めがありました。なお、同土地の地目は山林でしたが、平成27年7月、宅地に変更されていました。
Xは入居後、庭部分からコンクリート片が発見されたことに疑念を抱き、平成30年12月に任意の3カ所を掘削したところ、コンクリート片、瓦礫等が発見されたため、瑕疵担保責任、または、不法行為責任に基づき、Yに687万円余の支払いを求めましたが、Yが拒否したため、Xは提訴しました。
裁判所は、次の通り判示し、Xの請求を全て棄却しました。
以上により、Xの請求は理由がない(東京地裁 令和2年7月22日判決)。
本裁判では、地中埋設物の存在が土地の瑕疵にあたるかについては、買主が売買の目的に沿って利用できるか否か、契約と内容に適合しているかという点で判断されます。本件判例と同様に、瑕疵に該当しないとされた事例として、建売住宅におけるブロックフェンスの地中基礎の存在について瑕疵が否定された事例(東京地裁 平成22年4月8日判決)もありますので参考にしてください。
Nスタイルホームへのお問い合わせは…