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賃貸のお困りQ&A

入居者の汚損は犯罪(建造物損壊)になるか

相談内容

相談者 賃貸物件の退去修繕工事などを担当しています。
先日、Xアパート102号室の解約後の退去立ち合いに行ったところ、ひどい状態で、何かバットのようなもので殴ったのかクローゼットの姿見の鏡や洗面台が割れていたり、壁にも拳くらいの大きさの穴がいくつも開いていました。
「これはどうして穴が開いているんですか」と入居者のAに聞いたところ、「文句があるのか」と凄まれ、何も言い返すことができませんでした。
このように、賃貸借契約解約後の退去立ち合いなどを行うと、壁を拳で殴って穴を開けた跡があったり、室内に大量のごみを長年放置して床に真っ黒なシミができていたりする場合があります。物件の状態によっては賃貸住宅の修繕でも、修繕費用が何百万にもなってしまう場合があります。
賃貸物件は借りたものですから、故意で物件やその施設を壊すのは犯罪なのではないでしょうか。警察に被害届を出したら事件として取り扱っていただくことはできないのでしょうか。

解説

A. 建造物損壊罪として取り扱うことは困難です

法的に整理するとどうなるか

結論としては、こうした行為を建造物損壊罪として立件してもらうのは困難と考えられます。まず、警察には民事不介入の原則があります。貸主と借主は賃貸借契約の当事者という私法上の関係があり、物件修繕の問題は原状回復義務の履行の問題です。そのため、こうした私法上の紛争がある場合には警察は関与を避けます。
さらに、こうした犯罪行為は、誰が、いつ犯罪行為を行ったかが立証できなければいけませんが、部屋の壁を殴った跡があってもそれを賃借人がしたかどうか、それをいつやったのかを特定するのは困難でしょう。
そのため、建造物損壊罪として警察が立件することは難しいと考えられます。もっとも、共用部を入居者が故意に破壊していてそれが監視カメラに映っていたというような、犯人・犯行時間・犯行場所が特定できる場合は、建造物損壊罪として被告申請することもできるでしょう。
貸主も管理会社も、専有区画内で賃借人がどんなことをするかを完全に管理することはできません。そのためにも、
①入居審査をきちんと行う、②敷金や連帯保証人などの担保をきちんと取っておくことが大切です。

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