Nスタイルホームは創業13周年を迎えました。
買主Xは、別荘の購入を検討しており、平成26年10月、媒介事業者Y1に依頼し本件不動産を1時間程度内見し、翌月、Y1の店舗に赴き、売主Y2との本件売買契約を締結。平成27年1月、引渡しを受けました。
その後、Xは建物に複数の瑕疵が存在するが、特に①1階床下の不良について、少量の降雨でも床下浸水する構造で、建築基準法に反する状態。また、1階リビングにカビが発生し、健康被害ひいては死に至る危険もある。②2階への浸水について、雨水がバルコニー外部に排水されてない構造で、木腐れ、鉄部の錆び等の症状が生じている。そのため、Y1およびY2の告知義務違反があり、売買契約および媒介契約は無効である、などと主張。Y1およびY2に対し、売買代金相当額および慰謝料等を請求する訴訟を提起しました。
裁判所は次のように判示し、Xの請求を棄却しました。
不動産の取引において、売主は、情報の公平性の観点から、売主が知る買主の購入に影響する事項について告知義務があり、また、媒介事業者は、事業者としてできる限りの調査をし、その内容について説明する義務があります。
しかし、売主および媒介事業者は、建物全体の品質・性能の保証まではできず、購入する物件の情報収集は、買主にも責任があると考えられますが、告知事項や説明義務に係る教訓として注意しましょう。Nスタイルホームへのお問い合わせは…