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中古戸建を購入した買主が、売主や媒介業者が、契約の際に虚偽の説明をするなどしたため、騒音や振動にさらされることになったとして、両者に対して不法行為に基づく損害賠償を求めた事案において、売主は騒音や振動に悩まされていたとは認められず、虚偽の説明をしたとは認めることはできないとして、買主の請求が棄却された事例(東京地裁 平成29年12月25日判決 棄却 ウエストロー・ジャパン)
売主Y1(被告)、Y2(被告)及びB(訴外)(以下、Y1、Y2、Bを併せ「Y1ら」という。)は、合計4車線の北側道路に接している2階建て建物(以下、「本物件」という。)に入居後、2階の北側、東側及び西側の各窓にシャッターを取り付け、居住していた。
媒介業者Y3(被告)から、本物件を紹介されたX1(原告)、X2(原告)及び2人の子である買主X3(原告)(以下、X1、X2、X3を併せ「X1ら」という。)は、いずれも、売買契約前に本物件を訪れ、状況を確認した後、平成25年9月、X3の代理人X1は、Y1らとの間で、売買代金3130万円とする本物件の契約を締結し、同年11月、引き渡しを受けた。
売買契約に先立つ重要事項説明において、Y3は、X1に、「本物件敷地の前面道路および周辺道路は、公道であり通り抜け可能であるため、不特定多数の歩行者や大型車両等を含む各種車両等が通行し、通り抜ける場合があります。また、それらの通行に伴い騒音および振動が生じる場合があります。」と記載した重要事項説明書の内容を読み上げ、交付した。また、Y2がY3に相談した上で、「⑮騒音・振動・臭気等」の欄に「無」と記載した物件状況等報告書(以下「報告書」という。)もX1に交付された。
その後、X1らが本物件に入居後、北側道路からの騒音及び振動が気になったため、平成28年10月に騒音の測定をした結果、本物件の屋外の等価騒音レベルは、昼間が67.6dB、夜間が64.3dBであった。なお、「騒音に係る環境基準について」(平成10年環境庁告示第64号)による環境基準値は、昼間(午前6時から午後10時間)が70dB以下、夜間(午後10時から翌日午前6時間)が65dB以下である。
X1らは、Y1らに対して、以下を理由として、損害賠償の請求を行った。
裁判所は、次のように判示して、X1らの請求を棄却した。
また、Y3は、売買の際、Y1らがX1に、「⑮騒音・振動・臭気等」の欄に「無」と記載した報告書を交付したことを認識していたが、本物件の前面道路を不特定多数の歩行者や大型車両等を含む各種車両等が通行し、騒音および振動が生じる場合があると記載した重要事項説明書を交付し、これを読み上げたこと、また、X1らはいずれも、売買の前に本物件を訪れて状況を確認しており、騒音や振動の有無、程度等を認識することもできたことから、報告書が交付されたことで、Y3に虚偽説明又は説明義務違反があったと認めることはできない。
本事案は、買主が、売主が物件状況等報告書の「騒音・振動・臭気等」の欄に「無」と記載したこと、媒介業者が同記載を容認したことを主な根拠として、売主及び媒介業者に対して、虚偽説明や説明義務違反による損害賠償請求を行ったものである。
本事案は、そもそも、売主が騒音や振動に悩まされていたと認めることができない事案でもあり、売主及び媒介業者の虚偽説明や説明義務違反の責任は問われなかったことは妥当と考えられるが、騒音・振動・臭気等については、後々のタラブルを避けるためにも、売主及び媒介業者は、それぞれ、物件状況等報告書及び重要事項説明書に、客観的な内容を記載することが必要である。また、万一、物件状況等報告書と、重要事項説明書の重要事項説明書の内容に齟齬が生じている場合には、媒介業者は、適宜、記載内容の整合性が図られるよう調整に努めることが望ましいであろう。
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