Nスタイルホームは創業13周年を迎えました。
従業員が、宿泊出張する際にGoToトラベルを利用しました。経理処理はどのようにすればよいのでしょうか。教えてください
新型コロナウイルスによって落ち込んだ旅行需要を喚起するため、旅行代金の最大50%を国が補助する観光支援策です。内容は次の通りとなっています。
国内旅行であれば、利用用途を問わず対象になります。つまり、従業員がGoToトラベル対象の旅行商品1万1000円(税込)で宿泊出張した場合、従業員は旅行業者に7150円(65%)を支払えばよく、残りの3850円(35%)はGoToトラベル事業局が旅行業者に支払うことになります。
※税込 … 消費税および地方消費税(消費税等)込の金額
※税抜 … 消費税等を含まない金額
会社が従業員の支払った旅費交通費(1万1000円:税込)を精算する場合、
方法があります。いずれによっても問題ありません。
つまり、旅費交通費に含まれる消費税1000円(1万×10%)は、全額仕入れ税額控除してよい、ということです。税抜経理では、この1000円を旅費交通費に含まず、仮払消費税等として処理します。
会社の従業員が、取引先との打合せに地域共通クーポン券(1000円)を使った接待交際費(2200円:税込)を精算する場合も同様です。
なお、地域共有クーポン券(1000円)は、金額以下の商品(880円:税込)を購入してもお釣りが出ません。その場合もお店からもらったレシートに記載された商品の金額を基に次のように処理します。
※内容は執筆時点によるものです。最新の情報は観光庁「GoToトラベル事務局公式サイト」をご確認ください。
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