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賃貸のお困りQ&A

GoToトラベルと出張旅費について

【ご相談】

従業員が、宿泊出張する際にGoToトラベルを利用しました。経理処理はどのようにすればよいのでしょうか。教えてください

GoToトラベル事業とは

新型コロナウイルスによって落ち込んだ旅行需要を喚起するため、旅行代金の最大50%を国が補助する観光支援策です。内容は次の通りとなっています。

  • 国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の35%を割引(2020年7月22日から開始)
  • 宿泊・日帰り旅行代金の15%相当分の旅行先で使える地域共通クーポンを付与(2020年10月1日から開始)
  • 国の支援額(旅行代金割引+地域共有クーポン)は、1人1泊当あたり2万円が上限(日帰り旅行は、1万円が上限)
  • 連泊制限や利用回数の制限なし(2021年1月31日まで)

国内旅行であれば、利用用途を問わず対象になります。つまり、従業員がGoToトラベル対象の旅行商品1万1000円(税込)で宿泊出張した場合、従業員は旅行業者に7150円(65%)を支払えばよく、残りの3850円(35%)はGoToトラベル事業局が旅行業者に支払うことになります。

※税込 … 消費税および地方消費税(消費税等)込の金額
※税抜 … 消費税等を含まない金額

旅費交通費の精算について

会社が従業員の支払った旅費交通費(1万1000円:税込)を精算する場合、

  1. 旅行代金で精算する
  2. 実際の支払額で精算する

方法があります。いずれによっても問題ありません。

  1. 旅行代金で精算する方法(税込経理)
    (旅費交通費)1万1000円
    (現金)1万1000円
  2. 実際の支払額で精算する方法(税込経理)
    (旅費交通費)1万1000円
    (現金)7500円
    (雑収入)3850円←不課税

つまり、旅費交通費に含まれる消費税1000円(1万×10%)は、全額仕入れ税額控除してよい、ということです。税抜経理では、この1000円を旅費交通費に含まず、仮払消費税等として処理します。

クーポン券による接待交際費の精算について

会社の従業員が、取引先との打合せに地域共通クーポン券(1000円)を使った接待交際費(2200円:税込)を精算する場合も同様です。

  1. 飲食代金で精算する方法(税込経理)
    (接待交際費)2200円
    (現金)2200円
  2. 実際の支払額で精算する方法(税込経理)
    (接待交際費)2200円
    (現金)1200円
    (雑収入)1000円←不課税

なお、地域共有クーポン券(1000円)は、金額以下の商品(880円:税込)を購入してもお釣りが出ません。その場合もお店からもらったレシートに記載された商品の金額を基に次のように処理します。

  1. 飲食代金で精算する方法(税込経理)
    (接待交際費)880円
    (現金)880円
  2. 実際の支払額で精算する方法(税込経理)
    (接待交際費)880円
    (雑収入)880円←不課税

※内容は執筆時点によるものです。最新の情報は観光庁「GoToトラベル事務局公式サイト」をご確認ください。

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