Nスタイルホームは創業13周年を迎えました。
建築会社であるY1は平成15年10月頃までに、分譲会社Aから4棟の住宅(以下、うち1戸を「本件建物」という。)の建築を請け負いました。
平成16年2月から、Y1は、本件建物の建築に先立って、隣接建物の地下室および基礎の工事を行うこととし、隣地を掘削したが、その際、作業スペースを確保するため、境界線を越えて、本件建物の基礎の設置が予定されている土地(以下「本件土地」という。)の一部まで余掘りを行いました。
同年4月12日にY1は、隣地建物の地下室および基礎の工事を完成させ、同日に余掘り部分を埋め戻し、翌日に余掘り部分の転圧を行い、同年6月17日に本件建物を完成させました。
同月29日、Aは売主であるY2に本件土地建物を売却したが、Y2は、平成23年1月31日、買主であるXとの間で、引渡し後2ヵ月間の瑕疵担保責任を負う特約を付した売買契約を締結し、Xに本件土地建物を売り渡しました。
Xは本件建物に入居した直後、本件建物が傾斜していることに気づき、Y1に対し不法行為に基づき、Y2に対し瑕疵担保責任および不法行為に基づき、1770万円余の支払いを求めて提訴しました。
裁判所は、次のとおり判示し、XのY2への請求は棄却し、Y1への請求は減額のうえ認容しました。
建物の瑕疵につき、売主の瑕疵担保責任、告知義務違反は否定されたが、建物建築会社に対する損害賠償請求が認められた事案である。
不動産取引の専門家としての仲介会社においては、建物傾斜に関する紛争回避として、物件状況等報告書・設備表等に、売主が気付いた現象を詳しく記載するよう促すともに、建物内覧において、自ら傾斜により発生する現象に注意を払い、万一、懸念点が見受けられれば、建物インスペクションの実施を勧めるなど、紛争の未然防止を図る責務があることに留意いただきたい。
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