Nスタイルホームは創業13周年を迎えました。
平成30年7月、法人である借主Xは、貸主Yとの間で、Y所有の地下駐車場の1区画および附属倉庫について月額賃料3万7800円、契約期間1年の賃貸借契約を締結しました。
翌月、本件駐車場の所在するA地区において、過去44年間の中で最大量である豪雨が発生し、本件駐車場内に雨水が侵入して、本件車両等が水没する事故が発生しました。
XはYに対し、賃貸借契約の締結時において、過去に2度の浸水事故があったことの説明を怠るという信義則上の説明(情報提供)義務違反があり、浸水被害に遭わないような予防策を講じるべき義務を負っていたなどと主張し、駐車していた車両および倉庫に保管していた商品の時価相当額等、1982万円余の損害賠償を請求しました。
裁判所は次のように判示し、Xの請求を棄却しました。
近年、「過去に例のない」、「観測史上初」といったさまざまな災害または水害の被害が発生しています。宅建事業者は、契約する物件が水害ハザードマップ上どこに所在しているのか情報提供する義務があり、仮に、浸水想定区域の外にある場合でも、水害のリスクがないと取引の相手方が誤認することがないよう配慮することが必要でしょう。
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