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宅建事業者であるXは、会社員であるYと、平成28年9月4日、代金を2180万円とするマンションの売買契約を締結しましたが、同月30日、Yは、契約解除通知書をXに交付し、Xと、「買主は違約金として436万円を支払うこととする。支払期限は平成28年10月31日までとする」などの記載のある契約の解除に関する覚書を取り交わしました。
しかし、違約金の支払期限が経過してもYは違約金を支払わず、Xは、Yの契約違反により売買契約が解除されたとして、Yに対し、違約金436万円およびこれに対する延滞損害金の支払を求めて提訴しました。
これに対してYは、「Xの担当者Aは、早朝にYの社員寮に押しかけ、退去すべき意思を表示しても退去せず本件売買契約の締結を迫り、Yは契約条項の詳細な説明を受けないまま署名押印することを余儀なくされた。本件売買契約を、消費者契約法4条2項および同条3項1号に基づき取り消す」などと主張して争いました。
裁判所は、次の通り判示し、Xの請求を一部認容しました。
本判決は、売買契約に至る経緯等から、買主に違約金を約定どおり(代金の20%相当)負担させることは公平性を損なうなどとして、代金の10%相当に減額したものです。
本件では、違約金の額を減額した理由として、売主担当者の、買主に慎重な検討と判断をさせるための配慮を著しく欠く対応や手付解除についての取決めが曖昧にされていたことなどが挙げられており、実務においても留意する必要があります。
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