Nスタイルホームは創業13周年を迎えました。
買主Xは平成23年12月、売主Y1との間で、宅地建物取引事業者Y2の媒介により、代金4774万円で本件ビルの売買契約を締結しました。
平成23年3月、Xは本件ビルのテナントから、雨漏りがひどいので速やかに補修するようにとの強い要請を受け、平成26年から平成27年、数回にわたって防水工事を行いました。
Xは「本件ビルはY1の所有で、Y2が管理していた平成10年4月から平成23年12月までの間に、雨漏りがたびたび発生していたことをY1・Y2は十分認識していたにもかかわらず、共謀の上、その事実を秘匿して本件ビルを購入させた不法行為により損害を被った」として、雨漏り工事の施工費等、471万円余の賠償請求をする本件訴訟を提起しました。
裁判所は、次の通り判示し、Xの請求を棄却しました。
本件は、売主およびビルを管理していた宅建事業者に対して、過去の雨漏りを知りながら雨漏りはなかった旨の説明をし、購入させたとして、買主が売主らによる共同不法行為を追求したが、テナントの陳述が管理会社の担当者の手帳や電話連絡帳の記載内容により、証拠として採用されなかった事例です。
近年、台風や集中豪雨などにより、雨漏りに関する相談も増える傾向にありますが、例えば、中古住宅の取引について、建物状況調査(インスペクション)の活用は紛争予防に有効であると思われます。
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