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宅建事業者Xは平静28年2月、Yが所有する投資用マンション一室を1200万円で買受ける売買契約を締結し、手付金10万円をYに支払いました。
Yは、売買契約後に、ローンの抵当権者である銀行に本物件売却代金によりローン残債務を返済することを条件に抵当権解除を申し入れましたが、残債務と返済額の差が大き過ぎるとして同意を得られなかったためXに対し、銀行が抵当権の抹消に応じないため、錯誤により本件契約は無効であるとした通知書を送付しました。
これに対してXは、Yが物件引渡し期限の5月31日までに所有権移転登記手続をしない場合は、契約を解除し、YがXに対して違約金240万円および受領済みの手付金10万円を支払うべき旨を通知しましたが、Yは、Xに通知することなく本物件をXとの売買価格より高値で第三者に売却してしまいました。
Xは、本件契約を解除したとして、Yに対して、本件契約の違約金条項に基づく違約金240万円と支払済の手付金10万円の計250万円の支払いを求めて提訴しました。
裁判所は、次の通り判示し、Xの請求を全額認容しました。
抵当権抹消可否に関しては、売主が売買契約の前に銀行に確認すべきものですが、もし抹消ができなければ売買契約の履行が不可能となることから、トラブルの未然防止という観点では、宅建事業者としては不動産売買に不慣れな個人に対して、売買契約前に銀行へ確認することをアドバイスしておくべきでしょう。
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