Nスタイルホームは創業13周年を迎えました。
平成27年6月頃、宅建業を営む株式会社Y1の譲渡先を探していた代表取締役Y2は、M&A事業の仲介等を手掛けるCを通じて、Aと交渉を行い、最終的に「AがY1の名義を用いて、東京都内等のワンルームを売買仲介することをY1は了承する。Aは契約金20万円を支払う」とする業務提携を行いました。同年8月、Y2は、Y1の実印および印鑑証明書をAに預託し、その後も何度か印鑑証明書を渡しました。
同年12月頃、個人であるXはY1の従業員と名乗るBにより、X所有の山林の売却のためとして、Y1との間で売買契約を繰り返し締結させられ、当該山林と減菌1090万円をBにだまし取られる被害を負いました。
Xは、Y1およびY2に対して、Bに交付した減菌、弁護士費用等、計1343万円の損害賠償を求めました。
裁判所は次の通り判示し、Y1、Y2に対して、1343万円を連帯してXに支払うよう命じました。
名義貸しを行った名義人は、名義借人の債務について連帯責任を負うことになります(商法14条、会社法9条)が、そもそも宅建業法では、名義貸し行為は、免許制度を潜脱する悪質かつ違法性が重大な行為として、同法13条により禁止しており、違反については、行政処分のほか刑事罰まで設けられています。
名義貸し行為は、名義借人が宅建業免許を有していても違反(最高裁 昭和57年9月9日判決)となります。業務提携等の話があった場合、名義貸しに該当しないか十分注意が必要です。
Nスタイルホームへのお問い合わせは…