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令和3年6月16日、自衛隊基地や原子力発電所など安全保障上の重要な施設周辺の土地利用を国が規制する新法(土地規制法)が成立しました。
指定区域内での土地等取引に届出義務を課し、違反者への罰則もあるため、区域内の取引は法令制限事項として事業者には重要事項説明義務が生じます。
明治維新以降の近代民法に基づく土地・家屋の自由売買制度の下、国の安全保障に関する周辺地域の土地取引等については、外国人土地法(大正14年法第42号)が現存するものの土地利用の実体が調査されることもなく、外国人等に限らずこうした取引等に対する規制は事実上機能していませんでした。
このような背景から、これら周辺の土地等の取引を必要最小限の範囲で規制(監視)する目的で制定されたのが土地規制法です(法第1条)。
土地と建物(一体利用される設備等を含む)の所有権移転や、これらを使用収益する権利(地上権・質権・賃貸借・使用賃借等)の設定、移転、土地の開発行為等が該当します(法第2条)。
国家安全保障の観点から次の区域が指定されます(法第4条)
第一種区域内の取引で事前届出を行わなかった場合、また変更や中止勧告・命令等に従わなかった場合は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられます(法第40条)。また第二種区域内の取引で事後報告を行わなかなった場合(虚偽報告も含む)は6月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(法第41条)。
防衛施設や各国の大使館などが集中する都内一等地周辺にも区域指定が想定され、区分マンション売買や賃貸、商業テナント賃貸等にも影響する場合があります。区域内では(第一種・第二種とも)、3年ごとに所有者や利用実態が調査されるなど(法第6条2項)、鑑定評価や市場心理への影響は、令和4年度施行までに明らかになっていくでしょう。
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