Nスタイルホームは創業13周年を迎えました。
市民病院が地下の売店に立退きを求めた裁判の結果を教えてください。
まずは状況から説明します。
訴訟は、各契約が借地借家法26条1項適用の契約に該当するかが争点で、該当すれば更新拒絶に正当事由の具備を要し、事由の不備は法定更新をもたらします。
神戸地裁は、「建物を一部であっても障壁等で他の部分と区画され独占的排他的支配が可能な構造・規模を有するものは同法26条1項の建物と解すべきである(最高2小 昭和42年6月2日判決)。売店部分はこの建物に当たる」と判示しました。
自動販売機の契約は、売店の契約書中に記載され、機器の管理は売店が担当。また、公衆電話の契約書は売店の書面と同一日付で作成され契約条件もほとんど同一でした。テレホンカードが売店で販売され、機器の管理は売店が担当しており、「3区画の賃貸借は一体の契約として借地借家法26条1項適用の契約に当たるというべきである」、「原告は公共目的の使用の必要性の優先を主張するが地方自治法の使用許可に基づく法律関係と本件賃貸借契約による法律関係は当然異なるもので借地借家法上の正当事由の判断に当たり原告の必要性が常に優先するということはできない」「被告は平成10年から20年間、本件各区画で売店等を営んでおり営業を継続する必要性が高いほか、本件各区画が改修を必要とするほど、老朽化していたと認めることはできず、原告が被告に立退料の支払提示をしていないこと等からすると正当事由があると認めることはできないから更新拒絶は効力を生じない」と原告の請求を棄却しました。
(神戸地裁 令和元年7月12日判決)(最高裁ホームページ最近の裁判例 下級裁判所判例速報)
Nスタイルホームへのお問い合わせは…