Nスタイルホームは創業13周年を迎えました。
平成30年8月16日、法人である借主X(原告)は、社宅として家族を入居させるため、宅地建物取引事業者Y(被告)の媒介により、貸主との間で、契約期間を同日から2年間、賃料月額19万円とする賃貸借契約を締結。その際、XとYの間で媒介契約も締結しました。
Yは、本件賃貸借契約後、本件物件内の害虫防除工事および光触媒コーティング工事を行い、Xに引き渡しましたが、Xは、その後間もなく退去しました。
Xは、Yに対し、依頼をしていないにも関わらずYが本件工事を行い、本件建物内のVOC(揮発性有機化合物)の値が非常に高くなったことから、Xおよび入居した家族らが本件物件内で目や喉の痛みを感じ、本件物件内に居住できなかったことは不法行為に当たる。また、XはYとの媒介契約に当たり、仲介手数料の説明がなかったことは、本件契約上の債務不履行に当たる等として、敷金、礼金、転居費用等、計134万円余の損害賠償の請求をしました。
裁判所は次の通り判示し、Xの請求を棄却しました。
以上によれば、XのYに対する請求は、いずれも理由がないから、これを棄却する(東京地裁 令和元年11月27日判決)。
本件のような争いにならないためには、入居者のアレルギー等の可能性がある場合を考慮し、入居前に行われる消毒等について、十分確認し理解してもらうことが重要です。
Nスタイルホームへのお問い合わせは…