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賃貸のお困りQ&A

工事の手配は個人情報の漏えい?

相談内容

相談者 当社に賃借人から水漏れの修繕依頼があったため、当社から、水道業者に修繕手配をし、工事対応しました。
そうしたところ、入居者より「私はX不動産に修繕依頼をしたのに、住所氏名・携帯番号などの個人情報が水道業者に無断で漏えいしている。これは個人情報漏えいだ」などとクレームがきました。
どうやら、水道業者の請求が思ったよりも高かったらしく、そのことで揉めたようなのです。水道業者から聞いたところでは「こんな業者を手配するX不動産はとんでもない業者だ」などと言っていたそうなのです。
確かに当社は修繕依頼の際に外部の水道業者を手配することは入居者に言わなかったのですが、賃借人から依頼されたことをしただけなのに、個人情報漏えいと言われてしまうのでしょうか。

解説

A. 依頼事項の遂行のために委託業者を使った場合に個人情報を提供することは、個人情報保護法上問題ありません。

法的に整理するとどうなるか

確かに、個人情報保護法上第三者に個人情報を提供する際には、本人の同意を取得することが原則です(個人情報保護法23条1項)。
しかしながら、委託者からの依頼を受けて、その業務遂行をする限りで第三者に個人情報を提供することには、本人の承諾は法律上不要とされています(個人情報の保護に関する法律第23条5項1号)。
法人間契約などでは守秘義務契約を締結して、こうした個人情報の提供を契約上厳しく制限している場合もありますが、個人との取引ではそのような契約をしているということは考えられません。
したがって、ご相談の事案は個人情報の漏えいとはなりません。

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