Nスタイルホームは創業13周年を迎えました。
借主Xは、知人のAからダンススクール開業の相談を受け、X名義で建物を賃借し、スクール業務をAに委託することとしました。
Aは、物件サイトで「貸事務所 現況:防音室あり スタジオに最適!」との広告を見て、媒介事業者Y1に連絡をし、物件を内覧。芸防事務所として使用すると告げました。
Xは、貸主Y2(不動産賃貸事業者)との間で賃貸借契約を締結。この契約書の特記事項には、建物の使用目的が芸能事務所である旨が明記されていました。
また、Y1およびY2 (Y1ら)は、契約締結日に建物の自治会に入居者名簿を提出し、名簿の業種を「芸能事務所」として届けました。
その後Aは、建物の工事申請書とダンススクールスタジオへの内装工事の図面をY1に提示しましたが、Y1は、「ダンススタジオとして使用する話は聞いていない。使用するのであれば防音防振工事および自治会への変更申請が必要である」と答えました。
Aは、自治会にダンススタジオ使用の申請書を提出しましたが、自治会からAに、使用を認めない旨の通知がありました。
Xは、Y1らがダンススタジオとして自治会の承認が得られないことを知りまたは知り得るべきだったのに、虚偽の説明により、無用の賃貸借契約をさせられ損害を被ったと主張し、賃料および逸失利益等の損害賠償請求の訴訟を提起しました。
裁判所は、次の通り判示し、Xの請求を棄却しました。
賃貸物件の媒介・管理に際しては、借主の物件使用目的について、具体的な使用目的・方法だけでなく、将来的な変更の可能性も含め確認し、必要であれば変更手続きなどのアドバイスを行うことが望ましいでしょう。
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