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賃貸のお困りQ&A

参考事例 東京地裁 令和元年7月4日判決

結果:請求棄却

福祉施設開設のため共同住宅の1室の賃貸借契約を締結した賃借人が、その後、消防署から建物全体に自動火災報知機を設置しなければ施設開設が認められないとの指摘を受け、賃貸人にその設置を求めたところ、これを拒否されたことから、契約を解除し、賃貸人には使用収益させる義務違反、賃貸人の代理事業者には調査説明義務違反がそれぞれあったとして、賃借に要した費用等の支払いを両者に求めた事案

  1. ① 賃借人は、契約締結以前から福祉施設開設には消防法令等の規制があることを認識しなが ら、消防設備等については賃貸人や代理事業者と協議した形跡はない、
  2. ② 契約上、賃貸人が消防設備設置の義務を負っているとは言えない、
  3. ③ 賃貸人や代理事業者が、福祉施設開設には自動火災報知機の設置が必要であることを認識していたとも、その調査説明をする義務があったとも言えない、

として賃借人の請求が棄却された。

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