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福祉施設開設のため共同住宅の1室の賃貸借契約を締結した賃借人が、その後、消防署から建物全体に自動火災報知機を設置しなければ施設開設が認められないとの指摘を受け、賃貸人にその設置を求めたところ、これを拒否されたことから、契約を解除し、賃貸人には使用収益させる義務違反、賃貸人の代理事業者には調査説明義務違反がそれぞれあったとして、賃借に要した費用等の支払いを両者に求めた事案
として賃借人の請求が棄却された。
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