Nスタイルホームは創業13周年を迎えました。
買主Xは、不動産会社である売主Yとの間で、平成26年4月、新築マンション一室について、不動産売買契約を締結し、手付金を支払いました。Xは、本件不動産の購入資金として住宅ローンを申し込みました。
Xは同年10月、①Yの従業員であるAが、賃貸に出した場合、住宅借入金等特別控除(ローン控除)の適用が受けられなくなることを説明しなかった、②Aは「将来的に資産価値が上がっていく」と説明したなど、Yの本件契約締結についての勧誘は、消費者契約法の不実告知、不利益事実の不告知および断定的判断の提供があるとして、締結解除と手付金350万円等の返還を求めて本件訴訟を提起しました。
裁判所は、次の通りに判示し、XのYに対する請求をすべて棄却しました。
不動産取引実務においては、「不告知があった」、「断定的判断の提供があった」などのトラブルは珍しくありません。本事案は棄却されていますが、消費者が求める情報の水準は高まってきており、宅建事業者の勧誘時等における発言は、不動産取引の素人である者にも誤解を生じさせないものであることが求められています。
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