Nスタイルホームは創業13周年を迎えました。
平成25年11月中旬、賃貸マンション用地の取得を検討していたXは、宅地建物取引事業者Aから宅地建物取引事業者Y所有の東京都a区内の土地(以下「本物件」)の紹介を受け、地積測量図・固定資産税評価証明書(以下「本件証明書」)、一級建築士B作成の建築プラン(以下(「本件設計図」)等、本物件の資料(以下「本件資料」)を交付されました。その際Xは、Aから本件設計図記載の建物(以下「本件建物」)が建築可能との説明を受け、本件建物の建築を動機(以下「本件動機」)とし、本物件を購入することとしました。
同月26日、Aらの媒介でXとYの間で本物件の売買契約(以下「本件契約」)が締結されました。
翌月初旬、Xはa区役所に本件建物の建築について相談(以下「本相談」)をしたところ、本件建物はa区集合住宅建築条例(以下「本件条例」)に定める隣地との隔離距離が不足し、建築不可との指導を受けました。これを受けてXは、建物縮小により事業目的達成の可否を検討するとともに、Yに必要書類の準備等を依頼しました。
その後Xは、本件建物と同等の収益性を確保し得る建物の建築を断念し、同月19日、Yに対して本件動機に基づき締結した本件契約は要素の錯誤があるとして手付金の返還を求め、その後本件訴訟を提訴しました。
裁判所は、次の通り判示し、XのYに対する請求をすべて棄却しました。
不動産取引実務においては、「不実告知があった」、「断定的判断の提供があった」などのトラブルは珍しくありません。本事案は棄却されていますが、消費者が求める情報の水準は高まってきており、宅建事業者の勧誘時等における発言は、不動産取引の素人である者にも誤解を生じさせないものであることが求められています。
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