Nスタイルホームは創業13周年を迎えました。
XとYの居宅は隣接、X宅の北西にY宅がありました。Xは、X宅玄関から道路に出るのにY宅南側にある道路を日常的に利用していました。
平成29年3月、YはY宅建替工事をする前にいたずらによる被害等があったとして建物の南側壁面に防犯カメラを設置しました。その後、いったんカメラを撤去しましたが、7月にXがY宅の南側にあったガレージ入口に断りなく石を積み上げる行為等があっため、Yは、12月に新たにカメラを設置しました。
防犯カメラの撮影範囲は、Y宅南側通路、通路入口のごみ集積所、通路を挟んだ隣家の軒先、Y宅西側道路および道路を挟んだ駐車場でした。このカメラは、撮影影像が常時上書きされる仕組みで、カメラはY宅南側壁面に固定されており、特定人を追跡して撮影する機能はありませんでした。
平成30年3月、XはYが日常生活の場を監視目的で撮影しているとして転居しました。Xは、カメラによりプライバシー権等が侵害されたと主張し、カメラの移設または撤去、転居費用等の損害、慰謝料を求める訴訟を提起しました。
裁判所は次のように判示し、Xの請求を棄却しました。
近時、防犯カメラの設置について近隣住民等がプライバシー権に基づきカメラの撤去や損害賠償等を求める事案がみられます。過去には、集合住宅や建設現場での防犯カメラの設置が争われた事例もあり、設置の際は注意が必要です。今回の事例を県連物件の取引等において、参考としていただければと思います。
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