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当社でお付き合いのあるAさんは、親の遺産である宅地(1筆)について、十数年前に兄弟であるBさん、Cさんと3人で遺産分割を行い、各3分の1の割合で共有することになりました。その際、3人で話し合い、以降宅地は月極駐車場として利用されてきました。
その後、Aさんは、宅地の所有権を取得した上で自宅建物を建てたいと考えるようになり、BさんとCさんに各共有持分を譲り渡してもらえないかと相談しました。しかし、Bさんは考えが異なるため話し合いがまとまらず、Cさんは連絡しても返事がなく、話し合いすらできていません。
Aさんがこの宅地の所有権を取得する方法はあるのでしょうか。
Aさんが、裁判所に共有物分割請求訴訟を提起することで、宅地の共有状態を解消し、所有権を取得できる可能性があります。ただし、Aさんが希望する全面的価額賠償(後述)で共有物の分割が行われるかどうかは裁判所の裁量によるため、留意が必要です。
共有不動産の分割方法には、大きく分けて、次の3つの方法があります。
なお、①現物分割で共有不動産を分割した場合に、Aさんの得る不動産が共有持分に比べて高額となり、BさんとCさんの得る不動産が共有持分に比べて低額となることがあります。その場合、AさんからBさんおよびCさんに金銭を支払うことで調整する方法(部分的価額賠償)もあります(民法258条4項)
(1) 提訴するための条件
共有物分割請求訴訟を提起するためには、次の4つの条件を満たす必要があります。
なお、これらの他にも、共有状態の属性に鑑みて共有物分割が認められない物(境界標、マンションの共用部分等)や、共有物分割請求が権利の濫用として認められないケースもあります。
(2) 裁判所の判断手法
共有物分割請求訴訟では、裁判所は、まず現物分割または(全面的・部分的)価値賠償の採否を検討し、これらが不適切である場合や分割によって不動産の価値が著しく減少するおそれがある場合に換価分割を採用します(民法258条2項、3項)。
現物分割と価額賠償のどちらを採用するかは、共有不動産に関する諸事情(共有不動産の性質・形状・共有関係の発生原因、共有者の数・持分割合、共有不動産の利用状況、分割された場合の経済的価値、分割方法に関する共有者の希望・合理性等)を総合的に考慮して判断されます。そして、全面的価額賠償が認められるためには、①これらの事情を総合考慮した上で共有者のうち特定の者が共有不動産を取得することが相当であること、②共有者間の実質的公平を害しないこと((a)共有不動産の価格が適正に評価されていることおよび(b)取得者に支払能力があるということ)という要件を満たす必要があるとされています(最高裁 平成8年10月31日判決)。
裁判所が現物分割や価額賠償を採用できないとして換価分割を採用した場合、共有不動産の競売が命じられることになります。競売手続が進行すると、買受人が納付した代金が共有割合に応じて割り付けられ、共有者に配当されます。
なお、共有者が現物分割または全面的価額賠償のみを希望して共有物分割請求訴訟を申し立てた場合でも、裁判所は、最も適切な分割方法が換価分割であると判断すれば、換価分割を命じることができます。
Aさんが宅地の所有権を取得するには、共有物分割請求訴訟を提起し、全面的価値賠償による共有物分割を命じた判決を得る必要があります。ただし、全面的価値賠償が認められるためには各要件を満たす必要があるほか、全面的価値賠償が採用されない場合には裁判所の裁量によって換価分割を命じられる可能性もありますので、こうした点に留意が必要です。
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