Nスタイルホームは創業13周年を迎えました。
水産加工品販売店の出店を考えていたXは、媒介事業者Y1を通じて、貸主Y2の所有する店舗を見分しました。店舗はマンション1階にあり、入口上部に隣接会社と共用のビニール製雨避け(テント)が設置されており、Xは、開店にあたり看板を出したい旨をY1に伝えましたが、設置場所など具体的な要望は伝えませんでした。
Y1は、賃貸借契約書等の必要書類一式をXに送付し、Xは記入および押印を行い返送。賃貸借契約書の特約事項には、共用部分等の使用は管理規約および使用細則に準ずると記載されていましたが、送付した書類には、管理規約および使用細則は含まれていませんでした。
Xは、テントの上に着脱が可能である店名の入ったカバー(看板テント)の設置について管理組合に許可を求めましたが、管理規約上、広告設置はできませんでした。しかしXは、看板テントを設置し、店舗を開店しました。管理会社は、これを撤去するよう求めましたが、Xは拒否しました。
その後、Xは看板テントの撤去に応じたものの、店舗を開店後1カ月で閉店することとし、Y1に解約を通知しました。
Xは、Y1およびY2が、契約締結の判断に重要な影響を与える事実について正確な情報を伝える義務を怠ったなどと主張し、484万円余の損害賠償請求訴訟を提起しました。
裁判所は、次の通り判示し、Xの請求を棄却しました。
業務用広告看板の設置等をめぐっては、トラブル事例も多く見られます。媒介等を行う際は、広告内容や設置場所だけでなく、管理組合の規制等についても把握し、依頼者に説明できるとよいでしょう。
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