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日本人は平均寿命が延び、多くの人が長生きできる時代となりました。夫婦のいずれかが先に亡くなったとき、残された配偶者の生活を保護する必要性が高まっています。例えば夫が亡くなり、妻と子どもが遺産分割で折り合いがつかなかった場合、妻は長年住み慣れた自宅から転居を余儀なくされる恐れがあります。こうした事態を避けるため、残された配偶者の居住権を確保する制度が、民法で創設され、令和2年4月1日以降の相続について適用されています。
今回は、配偶者居住権の概要と登記について概説します。
配偶者居住権とは、亡くなった夫婦の一方が所有する建物に、相続開始前から居住する配偶者が、その後も居住建物に無償で住み続けることができる権利をいいます(民法第1028条1項)。この権利の取得は、相続人との遺産分割協議(同項1号)、遺贈(同項2号)、家庭裁判所の審判(民法第1029条)、によるとされています。
存続期間は原則として終身で、遺産分割協議で定めた場合や、遺言で定められていた場合には、その期間となります。他人に譲渡することはできず、居住建物の共有持分を配偶者が有している場合には適用されません。
配偶者には建物使用と管理について、「善良な管理者の注意義務」があるとされ(民法1032条)、改築や増築をしようとする場合には、建物の所有者から承諾を得る必要があります。また、第三者に使用されることや収益を得ることも認められていますが、同様に建物所有者の承諾が必要です。
もしこれらの規定に反し、建物所有者の是正勧告にも応じない場合には、配偶者居住権は、建物所有者の意思表示によって消滅します。
前述の配偶者居住権とは別に、相続が生じてから6カ月間はその建物に無償で住み続けられる「配偶者短期居住権」が規定されています(民法第1037条)。
これは、相続発生直後の配偶者に一定期間の居住権を確保することが目的とされています。
建物所有者は、配偶者居住権を確保した配偶者に対して、配偶者居住権の登記義務があるとされています(民法第1031条)。配偶者は、その登記をすることにより、その後の物権取得者や占有を開始した者に対して対抗することができます。そして、占有を妨害する第三者に対して、配偶者はその権利に基づき直接的に占有の妨害停止や返還請求が可能とされています。
登記簿には、「配偶者居住権設定」のほか、①存続期間(例:配偶者居住権者の死亡時期までなど)、②第三者に居住建物の使用、または収益をさせることを許す旨の定めがある場合にはその定めなどが登記されます。
なお、配偶者短期居住権は登記をすることができません。
留意点として、内縁配偶者は配偶者居住権を取得することはできません。その主な理由としては、内縁配偶者はそもそも相続権を有しないことや、内縁配偶者を含んだ場合、当該人物が内縁配偶者に当たるか否かをめぐる紛争が複雑・長期化し、遺産分割協議が混乱することが挙げられます。
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