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不動産に関する税金の改正について

今回より、令和3年度税制改正のうち、不動産に関するものについて解説していきます
※なお、後記の内容は令和2年12月21日に閣議決定された「令和3年度税制改正大網」によるものです。

1.住人借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例の延長

(1)特例の延長について

  1. 消費税等の税率10%を支払って住宅の取得等をした者に対して、いわゆる住宅ローン控除の特例として、減税期間が10年から13年に3年間延長されていました。この特例措置が延長されます。
    ただし、個人が、住宅の取得等(特別特例取得)をし、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合に限られます。
    ※前記の「特別特例措置」とは、その対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率10%である場合の住宅の取得等で、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める期間内にその契約が帰結されているものをいいます。
    イ 居住用家屋の新築 : 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
    ロ 新築未使用・既存住宅の取得または居住用家屋の増改築等 : 令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
  2. この特例は、個人が取得等をした床面積が、40m2以上50m2未満である住宅についても適用できます。ただし、その者の13年間の控除期間のうち、その年分の所得税の合計所得金額が1000万円を超える年については、適用できません。

※前記①、②について、その土地の要件等は、現行のいわゆる住宅ローン控除と同じです。
また、「認定住宅の新築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例」についても同様となります。

(2)特例の計算について

この特例により、各年(適用年の11年目から13年目まで)の住宅ローン控除限度額は表の計算により、所得税が減税されます。なお、入居年から10年目までは、従来通りaのみにより計算します。

なお、前記により計算した住宅ローン控除限度額からその年分の所得税額(住宅ローン控除前)を控除した残額があるときは、翌年度分の住民税額が減税されます(課税総所得金額等×7%(最高13万6500円)。

事業用資産の買換えの特例:過疎地域に係る措置(3号)、危険密集市街地に係る措置(5号)は、令和3年3月31日までで廃止されます(法人税も同じ)。

表:住宅ローンの控除限度額(所得税)
住宅の種類 11年目から13年目までの控除限度額
(a.またはb.いずれか少ない額)
一般の住宅 a.住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%
b.住宅取得等対価・費用の額(税抜き)
(注)(4,000万円を限度)×2%÷3
認定住宅 a.住宅借入金等の年末残高(5,000万円を限度)×1%
b.住宅取得等対価・費用の額(税抜き)
(注)(5,000万円を限度)×2%÷3

(注)住宅取得等対価・費用の額(税抜き)※
=住宅の取得等対価・費用の額(税込み)―その額に含まれる消費税等の額
(※)補助金等の交付や直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税等の適用を受ける場合であっても、その補助金等や受贈金額の額は控除しないで計算します。

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