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今回より、令和3年度税制改正のうち、不動産に関するものについて解説していきます
※なお、後記の内容は令和2年12月21日に閣議決定された「令和3年度税制改正大網」によるものです。
※前記①、②について、その土地の要件等は、現行のいわゆる住宅ローン控除と同じです。
また、「認定住宅の新築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例」についても同様となります。
この特例により、各年(適用年の11年目から13年目まで)の住宅ローン控除限度額は表の計算により、所得税が減税されます。なお、入居年から10年目までは、従来通りaのみにより計算します。
なお、前記により計算した住宅ローン控除限度額からその年分の所得税額(住宅ローン控除前)を控除した残額があるときは、翌年度分の住民税額が減税されます(課税総所得金額等×7%(最高13万6500円)。
事業用資産の買換えの特例:過疎地域に係る措置(3号)、危険密集市街地に係る措置(5号)は、令和3年3月31日までで廃止されます(法人税も同じ)。
住宅の種類 |
11年目から13年目までの控除限度額 (a.またはb.いずれか少ない額) |
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一般の住宅 |
a.住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1% b.住宅取得等対価・費用の額(税抜き) (注)(4,000万円を限度)×2%÷3 |
認定住宅 |
a.住宅借入金等の年末残高(5,000万円を限度)×1% b.住宅取得等対価・費用の額(税抜き) (注)(5,000万円を限度)×2%÷3 |
(注)住宅取得等対価・費用の額(税抜き)※
=住宅の取得等対価・費用の額(税込み)―その額に含まれる消費税等の額
(※)補助金等の交付や直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税等の適用を受ける場合であっても、その補助金等や受贈金額の額は控除しないで計算します。
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