Nスタイルホームは創業13周年を迎えました。
売主事業者Xと個人買主Yは、平成27年2月28日、土地について1億4980万円で売買契約を締結し、YはXに手付金200万円を支払いました。
本件売買契約では、手付解除期限は3月7日、融資未承認の場合の白紙解除期限(以下、融資特約期限)は、4月20日、残代金支払いは4月末日とされ、違約金は1498万円とされていました。
Yは、4月20日までに銀行の融資承認が得られず、同月28日、Xとの間で融資特約期限を4月28日まで延期する合意が成立していたとして、融資特約に基づき本件売買契約を白紙解除するとXに通知しました。
これに対しXは、残代金不払いを理由に契約解除し、Yに違約金を請求しました(本訴)。
一方Yは、Xに対し、融資特約に基づく手付金の返還を請求しました(反訴)。
なお、X・Yとも4月28日までに本件売買契約の履行に着手したといえる事実はありませんでした。
裁判所は、次の通り判示し、Xの請求、Yの反訴請求をいずれも棄却しました。
また、融資特約により手付金の返還を求めるYの反訴請求は、融資特約期限の延長合意が成立したと認められないので理由がない。
よって、X、Y双方の請求を棄却する(東京地裁 平成28年10月11日判決)。
売主が宅建事業者である場合の売買契約(買主が宅建事業者である場合を除く)における手付解除期限特約は、民事上無効となるだけでなく、宅建業法上の行政処分の対象となることもあるので、注意してください。
Nスタイルホームへのお問い合わせは…