Nスタイルホームは創業13周年を迎えました。
買主Xは宅地建物取引事業者Yの媒介により、本件土地建物を、売主Aと平成8年2月に代金1億8200万円で購入する契約を締結し、同年4月に引渡しを受けました。
本件建物は、昭和43年9月に新築、平成3年1月に増築し、1階は店舗、2階は賃貸マンション、3階は住宅として使用され、建築確認を受けず、建ぺい率(60%)の制限を新築時8.85m2、増築時49.44m2超過していました。
売買に際してYが行った重要事項説明書には、本件建物が建ぺい率に違反し建築確認を受けず、違反によって買主に生じ得る不利益の有無についての記載・説明はされていませんでした。
平成27年8月に本件土地建物をBに代金7300万円で売却したXは、Yに対し、建築基準法に違反する建物であり、そのリスクについての説明義務違反があるとして、購入・売却価額および賃貸事業収支等の差額について、損害賠償の請求をしました。
裁判所は次の通りに判示し、Xの請求を棄却しました。
宅地建物取引事業者は、重要事項説明において、確認済証・検査済証の有無の調査・記載を確実に行い、建築基準法の違反が判明した場合は、その内容だけでなく予測されるリスクについても記載・説明することが必要です。媒介事業者が、本件のようなトラブルを回避するためには、買主に対し、丁寧かつ明確な説明を心がける必要があり、参考にしていただきたい事案です。
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