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不動産の譲渡における様々な特例を受けるためには、申告を行わなければなりません。
不動産の譲渡があった場合、所有権移転登記等の情報をもとに確定申告期限前に譲渡した人に対して「譲渡内容についてのお尋ね」が送付されてきます。税務署は「お尋ね」に記入された内容から、譲渡所得の計算が正確に行われているかをチェックします。また、居住用の特例を使わずに税額がでなくて申告不要となっても、譲渡所得の「お尋ね」だけは提出しておきましょう。
また、確定申告の際、「譲渡所得の内訳書(計算明細書){土地・建物用}」を記載して提出します。この「内訳書」は、確定申告書に記載すべき譲渡代金や必要経費、そして所得金額が計算できるようになっています。
記載例については国税庁ホームページ「平成29年分譲渡所得の申告のしかた(記載例)」を参照ください。
※内訳書の書式は変更になる場合があります。
内容 | 必要書類 | 資料取得先 |
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共通 下記の特例の場合において共通の必要書類となります |
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税務署 |
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本人作成 | |
譲渡した土地・建物の全部事項証明書 注:「(1)3,000万円特別控除」「(6)相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」の場合は原本の提出はありません。 |
法務局 |
内容 | 必要書類 | 資料取得先 |
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(1)3,000万円特別控除 | 戸籍の附票※1 | 市区町村 |
(2)10年超所有軽減税率の特例 | 戸籍の附票※1 | 市区町村 |
(3)特定居住用財産の買換え特例 |
買換え取得資産(新居)の資料
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本人作成 |
新居の土地、建物の全部事項証明書 | 法務局 | |
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市区町村 | |
(4)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 | 戸籍の附票※1 | 市区町村 |
買換え取得資産(新居)の資料 注:(3)特定居住用財産の買換え特例と同じく①~⑤の書類 |
本人作成 | |
新居の土地・建物の全部事項証明書 | 法務局 | |
新居の借入金残高証明書(年末現在) | 銀行等 | |
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税務署 | |
(5)特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 | 戸籍の附票※1 | 市区町村 |
譲渡資産の借入金残高証明書((売買契約日前日現在) | 税務署(銀行※2) | |
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税務署 | |
(6)相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例 | 相続財産の取得費に加算される相続税の計算証明書 | 税務署 |
相続税の申告書コピー | 本人所有 | |
(7)空き家の3,000万円特別控除 | 被相続人居住用家屋等確認書 | 市区町村 |
耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書 | 指定検査機関 |
上記「必要書類」は確定申告の法廷添付資料と取引説明資料を含みます。事前提出することにより、税務署の各種調査は軽減され、お客さまのお手数も軽減されます。
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