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確定申告について

1. 確定申告の時期と申告・納税方法

不動産の譲渡における様々な特例を受けるためには、申告を行わなければなりません。

所得税の確定申告

Q. 申告時期はいつですか
譲渡があった年の翌年2月16日~3月15日が申告期限です。
Q. 申告書の提出先はどこですか?
住所地を所轄する税務署です。
Q. 申告書類の入手先はどこですか?
最寄りの税務署もしくは国税庁ホームページで入手できます。
国税庁ホームページ
Q. 申告方法を教えて下さい。
申告方法には下記の方法があります。
  1. ① 税務署に提出
  2. ② 郵送による送付
  3. ③ 電子申告・納税システム(e-TAX)
  4. ④ 税務署に設けられている時間外文章収受箱への投函

納税・還付方法

Q. 所得税の納税方法を教えて下さい。
所得税の納税方法には3つの方法があります。
  1. 原則:2月16日~3月15日までに、所轄税務署または銀行等で納付します。
  2. ① 振替納税:申告書を提出期限までに提出し、申告書の提出時に振り替え納税の手続きをすると4月20日前後に指定の銀行口座から自動引き落としされます。
  3. ② 延納:納期限までに納税額の2分の1以上を納付し、延納の届出(申告書の下欄に記載する)を提出したときは、その残金を5月31日までに延納することができます。ただし利子税が加算されます。
  4. ③ クレジット納付:インターネット上でのクレジットカード支払の機能を利用して国税を納付します。1,000万円未満が対象で納付税額に応じた決済手数料がかかります。
Q. 住民税の納税方法を教えて下さい。
住民税の納付方法には普通徴収方式と特別徴収方式の2通りがあります。普通徴収方式と特別徴収方式の選択は、所得税の確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」で選択します。また、譲渡所得の納税の場合は、住民税が多額になる場合が多いため通常普通徴収方式を選択します。
普通徴収
5月以後に市町村から納付書が送られてきます。納付方法は一括払いと年4回(6月・8月・10月・翌年1月)の分割払いの2通りです。
特別徴収
給与所得者の場合、給与支払者が毎月の給与から天引きして納付します。
Q. 還付の方法を教えて下さい。
申告書に振込窓口を記入して振込口座を指定することにより、還付を受けます。通常4月上旬~5月中旬ごろに指定口座に還付金が入金されます。

2. 譲渡所得についてのお尋ね書と譲渡所得の内訳書について

不動産の譲渡があった場合、所有権移転登記等の情報をもとに確定申告期限前に譲渡した人に対して「譲渡内容についてのお尋ね」が送付されてきます。税務署は「お尋ね」に記入された内容から、譲渡所得の計算が正確に行われているかをチェックします。また、居住用の特例を使わずに税額がでなくて申告不要となっても、譲渡所得の「お尋ね」だけは提出しておきましょう。
また、確定申告の際、「譲渡所得の内訳書(計算明細書){土地・建物用}」を記載して提出します。この「内訳書」は、確定申告書に記載すべき譲渡代金や必要経費、そして所得金額が計算できるようになっています。
記載例については国税庁ホームページ「平成29年分譲渡所得の申告のしかた(記載例)」を参照ください。
※内訳書の書式は変更になる場合があります。

確定申告必要書類一覧表

一般
内容 必要書類 資料取得先
共通 下記の特例の場合において共通の必要書類となります
  • 確定申告書・納付書
  • 譲渡所得の内訳書
税務署
譲渡時の書類
① 売却契約書コピー
② 売却代金受取書コピー
③ 固定資産税清算書コピー
④ 仲介手数料等譲渡費用領収書コピー
取得時の資料
① 売買契約書コピー
② 売買代金受領書コピー
③ 固定資産税清算書コピー
④ 仲介手数料等取得費用領収書コピー
⑤ 増改築時の請負契約書・領収書コピー
本人作成
譲渡した土地・建物の全部事項証明書
注:「(1)3,000万円特別控除」「(6)相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」の場合は原本の提出はありません。
法務局
特例
内容 必要書類 資料取得先
(1)3,000万円特別控除 戸籍の附票※1 市区町村
(2)10年超所有軽減税率の特例 戸籍の附票※1 市区町村
(3)特定居住用財産の買換え特例 買換え取得資産(新居)の資料
  1. ① 売買契約書コピー
  2. ② 売買代金受取書コピー
  3. ③ 固定資産税清算書コピー
  4. ④ 仲介手数料等取得費用領収書コピー
  5. ⑤ 増改築時の請負契約書・領収書コピー
本人作成
新居の土地、建物の全部事項証明書 法務局
  • 新居の所在地の住民票
  • 戸籍の附票(10年以上居住を証明する)
市区町村
(4)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 戸籍の附票※1 市区町村
買換え取得資産(新居)の資料
注:(3)特定居住用財産の買換え特例と同じく①~⑤の書類
本人作成
新居の土地・建物の全部事項証明書 法務局
新居の借入金残高証明書(年末現在) 銀行等
  • 居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する証明書
  • 翌年以降に繰り越される特定居住用財産の譲渡損失の金額の計算書
税務署
(5)特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 戸籍の附票※1 市区町村
譲渡資産の借入金残高証明書((売買契約日前日現在) 税務署(銀行※2)
  • 居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する証明書
  • 翌年以降に繰り越される特例居住用財産の譲渡損失の金額の計算書
税務署
(6)相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例 相続財産の取得費に加算される相続税の計算証明書 税務署
相続税の申告書コピー 本人所有
(7)空き家の3,000万円特別控除 被相続人居住用家屋等確認書 市区町村
耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書 指定検査機関

上記「必要書類」は確定申告の法廷添付資料と取引説明資料を含みます。事前提出することにより、税務署の各種調査は軽減され、お客さまのお手数も軽減されます。

▶ 空き家の3,000万円特別控除の記事はこちら

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